(別紙1)
専修学校専門課程修了者の大学編入学等について
学校教育法等の一部を改正する法律(抄) |
第82条の10 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第56条に規定する者に限る。)は、文部大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。 |
○ こうした観点から、昨年12月18日の大学審議会答申において、修業年限2年以上で総授業時数1700時間以上の専門学校の卒業者について大学への編入学を認めることが適当とされたところであり、今回この答申を受け、所要の法律の改正を行ったもの。
○ なお、学習者の学習意欲にできるだけ広く応えていくこと、社会人の再教育という観点も重要であることなどから、今回の法改正においては、昭和51年の専修学校制度発足以来の修了者のうち「修業年限2年以上総授業時数1700時間以上の専修学校専門課程の修了者」全てについて大学への編入学資格を認めることとしている。
○ 施行日は、平成11年4月1日である。