(別紙2)
10生生第8の2号
平成10年3月31目
各都道府県専修学校主管課長
各都道府県教育委員会専修学校主管課長
専修学校を置く国立大学長 殿
文部省生涯学習局生涯学習振興課長
寺 脇 研
今後の職業能力開発施設の在り方等に関する
文部省・労働省の合意について(通知)
今後の職業能力開発施設の在り方については、これまで文部省・労働省の両省で協議を進めてきたところですが、この度、両省問で下記の事項について合意に至りましたので、お知らせします。
今回の合意においては、今後の職業能力開発施設の在り方として、学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な連携の下に行うものとの観点に立って、公共職業能力開発施設においては今後在職者等の積極的な受入れに努めるべきものであること、新規学校卒業者のみを対象としているかのような誤解を招く広報・勧誘等を行わないこと、パンフレット等においては、学校教育との混同がなされないよう記述に十分に配慮すること等が盛り込まれておりますが、特に都道府県立の公共職業能力開発施設の整備に当たっては、私立学校担当部局との連絡調整を密にするとともに、地元で専修学校等関係者も含めた協議の場等を設け、地域の状況を踏まえつつ、調整を図り、特に、労働大臣の認可を受けて職業能力開発短期大学校や新・職業能力開発大学校を設置しようとする場合には、入学定員や名称、設置場所、訓練分野等の必要な事項について調整を図ることが必要である旨記述されておりますので、今後の対応について遺漏なきようよろしくご配慮ください。
なお、貴管下の専修学校等に対してもこの旨周知するようお願いします。
記
【1.今後の公共職業能力開発施設の在り方について】
公共職業能力開発施設における職業訓練は、学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行うものであり、その観点から、今後の公共職業能力開発施設の改組・整備については、専修学校等における学校教育との重複・連携等に十分配慮して行うものであること。
このため、下記の事項に十分配慮すること。
【2.都道府県立の公共職業能力開発施設の設置・改廃について】
公共職業能力開発施設における職業訓練は、学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な連携の下に行うものであり、その観点から、都道府県立の職業能力開発短期大学校等の公共職業能力開発施設を整備する場合には、私立学校担当部局との連絡調整を密にするとともに、地元で専修学校等関係者も含めた協議の場等を設け、地域の状況を踏まえつつ、調整を図ること。特に、労働大臣の認可を受けて職業能力開発短期大学校や新・職業能力開発大学校を設置しようとする場合には、入学定員や名称、設置場所、訓練分野等の必要な事項について調整を図ること。
【3.職業能力開発施設の名称等について】
公共職業能力開発施設及び認定職業訓練を行う事業主等の設置する職業訓練施設は、職業能力開発促進法に基づく施設であり、学校教育法に基づく施設であるかのように混同させる表現を用いた名称をこれらの施設が用いることは適当ではないと考えられることから、以下の点を指導すること。
【4.公共職業能力開発施設の授業料等について】
雇用促進事業団立の職業能力開発総合大学校、新・職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校の授業料等については、国立大学、国立短期大学の授業料等との均衡を図る方向の具体化に向けて検討すること。
また、都道府県立の公共職業能力開発施設の授業料等については、受益者負担の観点から、都道府県の実情に応じ、その徴収のあり方について検討すること。